債務整理

債務整理をすると引越しができなくなる?

ビジネスマンとハート雲と家

債務整理をすると引越しができなくなると不安に感じていませんか?

債務整理は借金の悩みが軽くなるメリットもある中で、デメリットがあることも事実です。

この記事では、債務整理後に引越しができるのか、引越しする場合に注意するべきことなどをまとめました。

債務整理後に引越しを考えている方は是非参考にしてみてください。

 

この記事をまとめると
  • 債務整理後も引っ越しは可能
  • 家賃の保証は信販系家賃保証会社を避ける
  • 保証人は個人に依頼する
  • 家賃の支払いはクレジットカード払い以外にする
  • 自己破産の場合は一時的に転居が制限される

債務整理をしても不動産の賃貸契約を結んで引越しできる

 債務整理をしたら引越しできないと心配する方もいますが、引っ越しは可能です。

 引越し先は、仲介不動産会社を通じて物件を探し、最終的に賃貸物件の大家(貸主)と賃貸契約を結ぶことで成立します。

 債務整理をすると、信用情報機関に債務整理をしたことが記載される、いわゆるブラックリストに載る状態になりますが、不動産会社も賃貸物件の大家も、借主の信用情報を勝手に見ることは出来ません。

 入居にあたっての審査は、収入があり家賃を支払えることを証明し、保証人をつけることができればクリアし、債務整理をしたかどうかに関わりなく新しい住居を借りることができます。

 

債務整理をしたあと問題なく引越するための3つの注意点

引越し

家賃の保証は信販系家賃保証会社を避ける

 債務整理後の引っ越しで、大家さんや仲介不動産会社との関係は問題ないものの、保証人をつける際には注意が必要です。

新たに賃貸契約を結ぶ場合、本人が家賃を支払えなくなったときに本人の代わりに家賃の支払いをする保証人をつけることが求められます。

通常、親族などの個人が保証人になる場合が多いのですが、個人ではなく家賃保証会社を利用して家賃の支払保証をする場合も増えています。

家賃保証会社には、信販会社系列、全国賃貸保証業協会加盟店、賃貸保証機構加盟店など、いくつか種類がありますが、この中の信販会社系列の家賃保証会社は、債務整理を行ったときには利用すべきではありません。

信販系列の家賃保証会社はクレジットカード発行会社であり、クレジットカード発行のノウハウを利用して家賃の支払いが可能かどうかの審査をしています。

家賃が支払えるかどうかについて、CICなどの信用情報機関に個人の信用情報を照会しますので、債務整理者であることがわかり、支払い能力に問題があると判断される場合があります。

債務整理者は、5年から10年程度の一定期間、信用情報機関に信用事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されますので、この間は支払い能力的に問題があるとして審査に落ちる可能性があります。

 賃貸物件を探す場合には、家賃保証会社の利用、特に信販系の家賃保証会社の利用は避けるべきでしょう。

 

保証人は個人に依頼する

賃貸物件の家賃保証のために家賃保証会社を利用する物件がありますが、たいていの場合、不動産仲介会社が家賃保証会社を指定するため、自分で選ぶことは難しいのが現状です。

信販系の家賃保証会社の利用が避けられず審査に落ちることを避けるため、債務整理をした人が賃貸物件を借りる場合には、親族などの個人に保証人になってもらうと安心です。

債務整理をしている場合、保証人を探すのは難しいですが、安定的な収入を得て節約に努めるなど、生活の実態を説明し誠意を尽くすことが求められます。

賃貸契約において、家賃保証会社が家賃保証を行う場合、「保証人不要」と広告されている場合もあります。

保証人が不要だと安易に申込せず、個人の保証人をたてることを検討しましょう。

 

家賃の支払いはクレジットカード払い以外に

 債務整理をしたあと引越しをする場合に気を付けることは、家賃をクレジットカード払いにしないことです。

債務整理をすると、信用情報機関に信用事故情報が記録されるため、住宅や自動車などのローンを借りることやクレジットカードを新たに作ることは出来ません。

信用事故情報は5年から10年間は消えませんので、その間は家賃の支払いがクレジットカード払いのみの物件の賃貸契約は結ばないようにしましょう。

 

自己破産の場合は一時的に転居が制限される

 債務整理の中の自己破産は、借金が免除される代わりに、住宅や自動車などの財産も失うことになります。

 自動車や住宅、土地などで20万円以上の価値のあるものを所有していると、管財物件として現金化され、債権者(貸金業者など)に分配されることがあります。

管財物件がある場合には、調査など一連の手続きが終了するまでは、一時的に転居が制限されることになります。

ただし、手続きが終了すれば自由に引越しができます。

 

債務整理しても賃貸契約を明け渡さずにすむ方法

お金と家

家賃を滞納しない

 債務整理をするかしないかに関わらず、家賃を滞納していると賃貸契約を解消し、住居を明け渡すよう求められます。

大家さんや管理会社の規定にもよりますが、一般的には、3か月分の家賃を滞納すると立ち退きを求められるようですので、注意が必要です。

 

自己破産や個人再生の場合は前もって家賃の返済をする

自己破産や個人再生は、債務を選ばずすべての債務が整理の対象です。

家賃の滞納があるまま自己破産や個人再生の債務整理手続きをすると、家賃も債務整理の対象になるため、大家さんからは立ち退きを求められます。

引っ越しをせず自己破産や個人再生を考えている場合には、家賃の返済を優先的に検討しましょう。

 

任意整理で家賃を債務整理の対象から外す

 任意整理は、債務整理する対象を選べる債務整理の手法です。

家賃債務を債務整理の対象から外して任意整理の手続をすると、大家さんや不動産管理会社に債務整理をしたことも気づかれず、滞納せずに家賃の支払いをしっかり行うことができれば、立ち退きを求められることもありません。