「この弁護士信用できないかも..」弁護士選びに失敗した!とお悩みではないですか?
依頼した後でも弁護士を変更することは可能です。
この記事では弁護士を変更する方法と注意点を詳しく解説していきます。
変更した場合のメリットやデメリットを理解した上で、自分にあった弁護士を見つけられるようにしましょう。
弁護士を変更しないように正式な依頼をする前に無料相談などで見極めることが大事ですが、万が一依頼した後に変更したいと思っている方は参考にしてみてください。
- 流れ:現弁護士に意思表示→引き継ぎの弁護士探し(インターネット、弁護士会、法テラスなど)→引き継ぎ→新任弁護士交渉開始
- 弁護士を変更するメリット:信用・信頼の回復
- 弁護士を変更するデメリット:二重で支払いが必要
- 変更のタイミング:手続きの終結までなら変更はいつでも可能
- 注意点:支払いが必要な費用の確認
依頼したあとでも弁護士は変えられる
債務整理をするとき、一度依頼した弁護士を途中で変更することは可能です。
依頼人の代理として、カード会社や消費者金融、銀行などの債権者と対峙する弁護士。
依頼人に代わって返済方法や期間、返済額などの具体的な交渉を行います。
依頼人は、「立場が弱いから勝手なことは言えない」と考えがちですが、依頼した弁護士が代理人として問題ありと判断したら、変更する権利があります。
この人ならと思って依頼しても、途中から不信感や信用できなくなる場合もあります。
でもその一方で、「弁護士を変更して自分に不利になったらどうしよう」という不安も。
そんなときに弁護士を変更の方法と注意する点を解説します。
変更した場合のメリット・デメリット
信用と信頼の回復は大きなメリット
一番のメリットは、何といっても信用と信頼を取り戻せること。
債務整理を依頼する場合、弁護士や事務所を決める際にネットで検索して決めるのが主流。
送付されてきた契約書にサインをして正式な契約です。
弁護士は、依頼を受けるにあたって依頼者の思いを聞き、経済状態や仕事、生活状況などの聞き取り調査を行います。
その上で債権者との交渉をスタート。
後は和解が成立するまで、すべてお任せすることになります。
交渉や手続きで依頼人の手を煩わせることはありません。
このように対面する機会がほぼない場合、弁護士からは進捗状況の説明や依頼人からの問い合わせなど、相互連絡がとても大切になります。
手続きのスピードや内容などは、法律の知識に乏しい一般の人には理解できないこととも。
コミュニケーション不足はお互いに不信感を持つ原因になりえます。
弁護士を変更することで不安や不信感が払拭され、依頼人にとって安心できるのなら、とても意味があることです。
着手金など二重の支払いになる
反対にデメリットは、どのようなことがあるのでしょうか。
一番の問題は費用面でのリスクです。
弁護士に依頼する際は、相談料や着手金などが必要です。
依頼人の都合で変更、つまり弁護士を解任した場合は、これらのお金はかえってきません。
分割で支払うように設定していることもありますが、依頼を断っても残金を請求される場合もあります。
また、別の弁護士に依頼しなおした場合、新たに着手金を支払う必要があります。
着手金は弁護士個人に支払うものなので、もし同じ事務所の違う弁護士に変更したとしても、もう一度支払わなければなりません。
さらに契約の内容によっては、違約金が発生する場合も。
結果として、二重に着手金を支払うことになります。
債権者との交渉にも、全く影響がないとは言い切れません。
実際に交渉がスタートしている場合、途中で代理人が変更になることは債務者である依頼人にとって、あまりいいことではありません。
変更のタイミングと方法
手続きの終結までなら変更は可能
弁護士の変更は、手続きが終結するまでならいつでも可能です。
弁護士は、依頼人から正式に代理人に選任されると、債権者に対して依頼日付の受任通知を送り、それをもって受任業務がスタート。
以降は債権者とのあらゆる交渉、連絡などはすべて弁護士が行います。
債権者との和解が成立し、契約書を交わしたところで終結となります。
この間であれば、いつでも弁護士を解任、つまり変更することができます。
着手金などの費用を払ったか否か、債権者との交渉状況などは関係ありません。
もちろんどのタイミングで解任したかによって、違約金などのかかる費用が変わる場合もありますが、解任できるかどうかの材料にはなりません。
変更する際の順序と注意
変更することを決めたら、まずは依頼中の弁護士に「変更したい」という意思を伝えます。
わがままを言っている気持ちになるかもしれませんが、意思表示ははっきりと伝えることが重要です。
次に債務整理を引き継いでくれる弁護士探し。
インターネットを使うと時間をかけずに簡単に検索できますが、情報の見極めが難しいが場合もあります。
弁護士会や自治体、法テラスなどに問い合わせる方法もあります。
次の弁護士が決まったら、前任の弁護士との引継ぎを行ってもらいます。
債権者や裁判所への連絡が主体になりますが、依頼人は関与する必要はありません。
また弁護士が交代することで、債権者から督促等が来ることは一切ありません。
引き継いだ新任弁護士は、依頼人に変わって債務者との交渉を行います。
依頼人が注意する点は、前任者には解任の意思を、新任者には経緯を、はっきりと伝えると同時に、どの時点でどの費用が発生し、支払わなければならないかの確認する必要があります。
弁護士を変更しないための選び方
債務整理の途中で代理人である弁護士を変更することは、精神的にも経済的にも、負担が増えることになります。
では、そうならないためにはどうすればいいでしょうか。
一番大切なことはコミュニケーションを取ることです。
正式な依頼になる前に、質問にこたえてくれるか、話を聞いてくれるか、説明は丁寧かなど見極めることが大切です。