債務整理

債務整理をすると口座は凍結されるのか?凍結期間や対処法は?

通帳

債務整理による口座凍結、生活に支障が出ないか不安ですよね。

債務整理をすると、返済額が減額されるため、債務者の口座を差し押さえて返済に充当するために口座を凍結します。

この記事では債務整理による口座凍結の期間やタイミング、対処法、回避方法などをまとめて徹底解説していきます。

事前に対処法や回避方法などを知っていれば、安心して債務整理を行うことができます。是非一度参考にしてみてください。

この記事をまとめると
  • 債務整理をすると1〜3ヶ月は口座凍結される
  • 受任通知をうけたタイミングで口座凍結される
  • 口座凍結を回避する方法:個人再生で銀行の住宅ローンを除外する、貸金業者の借入れのみを債務整理する、任意整理で債務を選ぶ
  • 口座凍結前にやること:預金を引き出す、振り込み口座を変更する、定期的な支払いの口座を変更する

債務整理のときの口座凍結の概要

電卓と通帳口座凍結とは

詐欺的な集団の資金源を断つために、口座凍結という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

だましとった資金を、悪徳な集団に使われる前に、出し入れの自由を奪い、使えなくするものです。

せっかく集めた資金が使えず、口座を開設している人や団体にとっては非常に痛手です。

このような口座凍結ですが、不正に集められた資金を使えなくするためのほか、本人が亡くなり相続が発生した場合、そして、銀行カードローンなど銀行からの借入れ(ローン)を減免して支払いの見直しをする債務整理の場合にも、口座は差し押さえられ使えなくなります。

 

債務整理をすると口座が凍結される仕組み

 銀行からの借入れには、住宅ローン、自動車ローン、カードローンや銀行系のクレジットカードなどがあります。

これらの返済が難しくなり、債務整理すると、口座が凍結されます。

なぜなら、債務整理を実施すると、銀行や貸金業者などのお金を貸す側(債権者)は、貸した金額を十分に回収できなくなる可能性が出てくるためです。

債務整理では、支払方法の見直しをするとともに返済金額が減額したり免除されるので、まずは、本人の口座の残金を差し押さえ、借金の返済に充当し、少しでも多く返済額を確保しようとします。

このように、本人の口座を差し押さえて使えなくすることを口座凍結といい、この預金残高を借金の返済に充当することを相殺といいます。

 

債務整理をしたときに口座の凍結がスタートする時期

弁護士や司法書士などの専門家に依頼して債務整理を行う場合、まず、銀行や貸金業者などの債権者に対して受任通知(介入通知)を送ります。

 受任通知は、弁護士や司法書士などが本人の債務整理を受任したことを知らせるだけではなく、銀行などの債権者から本人への直接請求が届くのを止める役割もあります。

 銀行は、本人への督促ができなくなりますので、貸し倒れリスクを回避するため、受任通知をうけたときに口座を凍結します。

 

債務整理をすると1から3か月は口座の凍結が実施されることに

 口座が凍結されている期間は、それぞれの銀行判断によるのでまちまちですが、たいていの場合、1か月から3か月といわれています。

 預金残高を借入金の返済に充当してもまだ借入金が残る場合には、残りの借入金(残債)を保証会社に請求し、保証会社が本人に代わって返済します。

これを代位弁済といいますが、代位弁済が行われると、口座の凍結が解除されるのが一般的です。

 

凍結される口座とは

個人再生は銀行の住宅ローンを除外して口座凍結を防ぐ

 個人再生の場合、住宅ローンなどを除外することも可能ですが、この除外したローン以外の借入れ先に銀行がある場合、その銀行の口座が凍結されます。

 

自己破産は口座凍結の対象に

自己破産は、全ての財産が債務整理の対象ですので、所有している銀行の口座はすべて凍結されることになります。

 

任意整理は債務の選び方で口座凍結を防ぐ

任意整理は債務整理する借入れを柔軟に選ぶことが可能ですので、銀行からの借入れを外して口座の凍結を防ぎます。

ただし、その銀行の借入れは任意整理できないので、そこの銀行の借入れは、返済方法を変更せずに返済し続けなくてはなりません。

 

凍結される銀行口座は同一銀行なら本支店関係なく対象に

 本店と支店や別の支店など、同じ銀行に複数の口座を所有している場合があります。

銀行の借入れの債務整理は、その銀行の本支店のすべての口座が凍結されて使えなくなります。

 

貸金業者からの借入れを債務整理してもグループ銀行口座は凍結されない

 貸金業者には銀行の系列グループ会社になっていることもあります。

 この場合、銀行からの借入れがなく、貸金業者の借入れのみを債務整理するときは、銀行の預金口座は凍結されません。

 ただし、同系列グループの貸金業者と銀行両方に借入れがあるときは、貸金業者からの借入れのみを債務整理し銀行からの借入れはそのままても、銀行口座が凍結される可能性がでてくるので注意が必要でしょう。

 

口座が凍結される前にするべき3つのこと

通帳をみてガッツポーズをする男性凍結対象口座の預金を引き出す

 日々の生活資金や別の支払いなどのために、口座が凍結される前に預金はすべて引き出すことが肝要です。

 

給与や年金などの振込口座を変更する 

 給与振込口座や年金の受取口座が凍結されると、給与や年金を受け取れず生活に困ってしまいます。

 口座変更や新たに銀行口座を作って対応します。

 

定期的な支払いの引き落とし口座を変更する

 口座凍結される予定の銀行口座からの定期的な引き落としは、それらの引き落とし口座を変更するかコンビニ振込などにします。

 引き落としができないと滞納となり、延滞金が発生したり、光熱費の供給がストップしたりする可能性があるので気を付けましょう。

銀行からの定期的な引き落としとしては、光熱費、家賃、携帯電話などの通信料金、クレジットカードの決済など様々あります。

口座から何が引き落とされているかを確認し、予め支払方法を変更して対処しましょう。

 

口座凍結された後に銀行口座を持つ方法

 借入れのない別の銀行では、新しく口座を開設することが可能です。

銀行口座を開設するために信用情報機関に金融事故情報(ブラックリスト情報)を照会することはないということが理由です。

まとめ

債務整理をすると、受任通知をうけたタイミングで1〜3ヶ月は口座凍結されます。

債務整理をすると、口座は凍結されるかどうかなど検討すべき課題がたくさんあります。

債務整理をするときに、どんな問題があり、どんな方法を選ぶと、一番いいのかということを慎重に判断する必要があります

自分でもしっかり調べる必要がありますが、専門家の意見を聞き、メリットデメリットを知ったうえで、慎重にすすめましょう。