債務整理

裁判所を利用せずに債務整理をするには?

裁判所

債務整理をしたいけれど周りには知られたくない。

裁判所を利用しての債務整理は何となく怖気づいてしまう…

債務整理を検討している人のほとんどが周りに知られずに、少しでも簡単に済ませたいと考えているのではないでしょうか。

任意整理は唯一裁判所を通さずにできる債務整理です。

裁判所を通さないことで手続きが比較的簡単になります。

借金や自身の経済状況にもよりますが、上記のような不安を抱いている方は一度任意整理を検討してみてはいかがでしょうか。

この記事では裁判所を通さずにできる任意整理について、メリットやデメリットも合わせて紹介していきます。

 

この記事をまとめると
  • 裁判所を利用しない『任意整理』
  • 裁判所を利用しない任意整理のメリット:誰にも知られずに債務整理を行える、残したい財産を選ぶことができる、借入先からの督促がなくなる
  • 裁判所を利用しない任意整理のデメリット:ブラックリストに登録される、元本の減額ができない、裁判所の強制力がない
  • 任意整理に向いている人:定期的な収入がある、周囲に知られずに手続きしたい、残したい財産がある

裁判所を利用しない債務整理『任意整理』

債務整理には自己破産・個人再生・特定調停・任意整理の4種類があります。

それぞれメリット・デメリットがあり、どの方法を選択するのかは個々の状況によって変わりますが、裁判所を通さずに債務整理ができる方法があるのをご存知でしょうか?

裁判所を利用せずに債務整理ができる方法は、任意整理です。任意整理とはどのような方法なのか、概要と特徴をご紹介します。

 

任意整理とは

任意整理とは、原則として金利をカットし、元本のみを返済していく方法です。

業者との和解交渉は弁護士や司法書士が代理人となって行うので、裁判所は介入しません。

金利の再計算を行い、過払い金が生じる場合もあります。

 

任意整理の特徴

任意整理の最大の特徴は、裁判所を通さずに債務整理が行えるということです。保証人へ迷惑をかけたり、家族に知られてしまったりするということもありません。

自己破産のように財産を手放さなければいけないということもないので、定期的な収入のある方なら、月々の返済額を減らして完済を目指すことができる方法です。

 

裁判所を利用せず任意整理をするメリットとは

メリット債務整理をしたいけれど周りには知られたくない・裁判所を利用しての債務整理は何となく怖気づいてしまう…

借金に苦しみながらも、債務整理のメリットを知らずに返済をし続けている人も少なくありません。

裁判所を通さずに債務整理を行う「任意整理」にはどのようなメリットがあるのかをご紹介します。

 

メリット①誰にも知られずに債務整理を行える

債務整理の最大のメリットは、周囲に知られずに債務整理を行えることです。

自己破産の場合は官報に氏名が記載されますが、任意整理の場合は弁護士や司法書士と債権者との和解交渉のみです。

連絡も個人名等で行ってくれるので、誰かに知られてしまうということはありません。

 

メリット②残したい財産を選ぶことができる

任意整理の場合は、自分の残したい財産を選ぶことができます。

例えば、車や住宅などはそのまま返済を続け、カードローンやクレジットカードの支払いだけを債務整理の対象にすることが可能なのです。

今後の返済計画に支障がなければ、手元に財産を残したまま借金の減額ができます。

 

メリット③借入先からの督促がなくなる

任意整理の手続きを行うと、借入先からの督促がなくなります。

任意整理では弁護士や司法書士から「受任通知」を債権者に送付します。

債権者が通知を受け取った時点で、取り立てや督促を行うことは法律で禁止されているのです。

督促や取り立てに悩んでいる人にとっては、非常に大きなメリットといえるでしょう。

 

裁判所を利用せず任意整理するデメリットとは 

デメリットいくら裁判所を通さないといっても、任意整理は債務整理の1つです。

一般的に借金を返済していくのとは異なるデメリットが生じます。

任意整理にもデメリットがあるということを知った上で、手続きを行うようにしましょう。

 

ブラックリストに登録される 

任意整理を行うと、いわゆる「ブラックリスト」に登録されます。

「ブラックリスト」とは個人信用情報機関のことで、以下の3つが存在します。

  • 日本信用情報機構(JICC)
  • シーアイシー(CIC)
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

債務整理の場合は、債権者との和解成立から5年間は登録され、その期間は新たな借り入れができなくなります。

 

元本の減額ができない

任意整理は和解成立後も元本に関しては返済を継続します。

自己破産などとは異なり、元本の減額ができないのがデメリットといえるでしょう。

任意整理は基本的に利息の引き直し計算などを中心としているため、他の債務整理の方法と比べると元本の減額ができないのです。

 

裁判所の強制力がない

任意整理の場合、裁判所を通さずに交渉を行うので、債権者に強制執行を行われてしまう可能性があります。

裁判所を通す債務整理であれば「執行停止制度」があるため、裁判所が介入することで強制執行を止めることができます。

 

任意整理に向いている人とは?

債務整理には4つの方法があります。

どの方法を選択するのかは個々の状況によって異なります。

任意整理を行うのに適した条件にはどのようなものがあるのでしょうか。

またどんな人が任意整理に向いているのでしょうか。

 

定期的な収入がある人

任意整理は和解成立後も返済は継続するので、定期的な収入があることが原則です。

月々の返済額は減ったとしても、3年~5年かけて返済を行います。

その期間きちんと返済ができるだけの収入が確保できなければ、任意整理は難しいといえるでしょう。

 

周囲に知られずに手続きしたい人 

任意整理は交渉先を選ぶことができるので、周囲には知られず手続きができます。

 

基本的に債務整理は周囲に知られずに手続きすることが可能ですが、保証人がいる場合や会社から借金をしている場合は、任意整理以外の方法では知られてしまう可能性があります。

 

残したい財産がある人

家や車など、残したい財産がある人は任意整理に向いているといえます。

自己破産や個人再生の場合は、一定の金額の資産は全て手放さなくてはいけません。

任意整理は家や車を守りつつ、カードローンやクレジットカードの支払いだけを整理するということが可能です。

 

まとめ

裁判所を利用せずに手続きを行える任意整理は、誰にも知られたくない人にとって、最適な債務整理方法だと言えます。

しかし、メリットに伴ったデメリットがあるのも事実です。

任意整理は比較的簡単に行える分、元本の減額ができず、他の債務整理に比べると、減額してもらえる額は少なくなります。

債務整理を行うときには、借金や経済状況なども含めて検討していくことをお勧めします。