債務整理

債務整理の保証人と連帯保証人の違いは?

保証人

「保証人」と「連帯保証人」は、同じじゃないの?

この二つの違い、理解できていますか?理解せずになんとなくで契約してしまうととんでもない目に遭うかもしれません。

債務者の借金を保証する点では同じですが、認められている権利や責任の範囲において、両者には大きな違いがあります。

この記事では「保証人」と「連帯保証人」の違いを徹底解説していきます。

この記事をまとめると
  • 保証人と連帯保証人は責任の範囲が違う
  • 連帯保証人には、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がない=連帯保証人の責任は本人同様に重い
  • 債務整理をすると保証人に影響を及ぼす

保証人と連帯保証人は違う

「保証人」と「連帯保証人」は、同じ意味であると誤解されがちですが、そうではありません。

主債務者が借りた借金を保証するという点では同じですが、認められている権利や責任の範囲において、両者には大きな違いがあります。

たとえば、お金を借りる場合に保証人をつけることを債権者から求められる場合がありますが、この場合の保証人は、多くの場合「連帯保証人」を意味しています。

これは、以下のような違いを主な理由としています。

保証人がもつ3つの権利

連帯保証人とは異なり、保証人には以下の3つの権利が認められているため、これらの権利を債権者に対して主張することができます。

契約書にサインする男性

催告の抗弁権

「催告の抗弁権」とは、保証人が借金の支払いを請求された場合に、先に主債務者に請求するよう主張できる権利のことをいいます。

 

たとえば、債権者が主債務者より先に保証人に対し返済を求めた場合、保証人は自分よりも先に主債務者に請求するよう債権者に主張することができます。

そのため、債権者から返済を求められたとしても、保証人は、催告の抗弁権を行使して返済を拒否することができます。

 

しかし、連帯保証人には催告の抗弁権が認められていないため、債権者が主債務者より先に連帯保証人に返済を求めた場合、連帯保証人は返済しなければなりません。

つまり、債権者からすれば、借金の返済が遅延するなどした場合、主債務者であるか連帯保証人であるかを問わず、どちらに対しても借金の返済を請求することができます。

 

検索の抗弁権

「検索の抗弁権」とは、保証人が借金の返済を求められた際に、支払能力のある主債務者から先に回収するよう主張できる権利のことをいいます。

一見すると、催告の抗弁権と同じようにも思えますが、主債務者の支払能力を条件とする点で、催告の抗弁権とは異なります。

たとえば、主債務者に支払能力があるにもかかわらず、返済を求められた保証人は、先に、主債務者に返済を求め、回収するよう主張することができます。

そのため、主債務者が所有する財産の差し押さえを含め、主債務者から借金を回収できなくなるまで、保証人は債権者から返済を求められても拒否することができます。

しかし、連帯保証人には検索の抗弁権が認められていないため、主債務者に支払能力があるかどうかに関わらず、債権者から返済を求められた場合は、主債務者に代わって借金を返済しなければなりません。

 

分別の利益

「分別の利益」とは、保証人が複数いる場合に、各保証人が負担する支払義務の範囲が保証人の人数に応じて分割されることをいいます。

たとえば、債権者が主債務者に貸し付けた300万円について、保証人が3人いる場合、各保証人が支払義務を負う額は、300(万円)÷ 3(人)=100万円ということになり、この範囲でしか各保証人は責任を負いません。

そのため、各保証人は、100万円を超えて返済を求められても、超えた部分の返済を拒否することができます。

しかし、連帯保証人には分別の利益が認められていないため、仮に、連帯保証人が3人いる場合であっても、各保証人が支払義務を負う額は、上の例でいうと、300万円になります。

そのため、債権者から借金全額について返済を求められた場合、連帯保証人の人数に関わらず、借金全額を返済しなければなりません。

 

保証人より連帯保証人の方が責任が重い

バランス

連帯保証人には、保証人に認められる3つの抗弁権が認められていません。

そのため、保証人は、債権者から返済を求められても、3つの抗弁権を盾に借金の全額または一部について返済を拒否することができますが、連帯保証人は返済を拒否することはできません。

また、保証人が複数いる場合、通常の保証人には分別の利益が認められるため、保証人は、保証人の人数で分割された範囲でしか責任を負いません。

しかし、連帯保証人には分別の利益が認められていないため、連帯保証人は、その人数に関係なく、借金の全額について責任を負うことになります。

このように、連帯保証人は保証人よりはるかに責任が重く、主債務者と同等の責任を負うといえます。

 

債務整理をすると保証人に影響を及ぼす可能性がある

保証人であっても連帯保証人であっても、主債務者が負担する借金を保証していることに変わりはありません。

そのため、主債務者が債務整理を行った場合、保証人に影響が及ぶ可能性があります。

債務整理には、主に、任意整理、個人再生、そして、自己破産の3つの手続きがあります。

主債務者が個人再生や自己破産をすると、債権者は本来、主債務者から返済を受けられるはずであった金額を回収することができなくなります。

この場合、債権者は、主債務者から回収できなくなった分を保証人に請求することになり、保証人はその請求に応じなければなりません。

もっとも、債務整理の中でも任意整理をする場合には、借金を整理する債権者を選ぶことができます。

そのため、保証人がついている場合には、その債権者を任意整理の対象から外すことにより、保証人に影響が及ばないようにすることが可能です。

このように、債務整理のうちどの手続きをとるかによって、保証人に影響が及ぶ場合があります。

 

まとめ 

保証人と連帯保証人は債務者の借金を補償するという点では同様ですが、連帯保証人には拒否権がありません。

連帯保証人は本人同様に責任が重いということになります。

借金返済に追われている場合、債務整理は生活を立て直すことのできる手続きですが、それと同時に保証人の生活を壊すことになりかねません。

債務整理をする場合には、後のトラブルを避けるためにも、あらかじめ保証人に相談しておくことが大切です。