債務整理

債務整理をすると月々の返済額はいくらになる?決め方は?

計算機

債務整理を行いたいけど、どの債務整理手続きをしたらいいか分からないし、そもそも月々返済していけるかも不安!

とお悩みではないですか?

お金に余裕もなくて、毎月返済していけるか不安だし、いっそのこと自己破産してしまった方がいいのか…

という気分にもなりますよね。

この記事では、債務整理手続きそれぞれの毎月の返済額やその決め方について解説していきます。

 

この記事をまとめると
  • 任意整理の返済額:債務額・収入に応じて5年以内に返済できるよう調整
  • 個人再生の返済額:債務額のおよそ1/5を3年で返済できるよう調整
  • 自己破産の返済額:返済不要

債務整理では、手続きによって月々の返済額が変わる

豚の貯金箱と計算機債務整理には、主に、任意整理、個人再生、そして、自己破産の3つの手続きがあります。

どの手続きを選択するかは、債務者が負っている債務や収支の状況などによって変わります。

大切なのは、債務者に適した手続きを選ぶことであり、そのためには、債務者が負担する債務額や債務者の収入・支出等、さまざまな要素を考慮したうえで、手続きを選ぶ必要があります。

債務整理では、選ぶ手続きによって月々の返済額やその決め方に違いがあるため、自分に合わない手続きを選んでしまうと、最悪の場合、債務整理が失敗に終わってしまう可能性もあります。

そのため、債務整理をする場合には、月々の返済額やその決め方といった、それぞれの手続きの特徴をきちんと理解しておく必要があります。

 

任意整理では、債務額や収入等に応じて月々の返済額が決められる

計算機と貯金箱「任意整理」とは、裁判所を通さずに、債務者と債権者が直接交渉をして、支払条件等を決める手続きです。

任意整理では、主に、将来利息のカットや支払条件(長期にわたる分割での返済など)について、債権者と交渉を行うことになります。

そのため、月々の返済額についても、債権者と交渉をしたうえで、合意を得ることが必要になります。

月々の返済額を決めるためには、債権者に返済する借金の総額を確定する必要があるため、まずは、債権者から取引履歴の開示を受ける必要があります。

そのうえで、債権者から開示された取引履歴に基づいて、利息制限法所定の利率に引き直し計算をすることになります。

引き直し計算をすることにより、債権者に返済する借金の総額が確定します。

債権者に返済する借金の総額が決まると、次に、返済計画を立てます。

返済計画は、自分の収入や支出から、月々の返済にどの程度の金額を充てられるかという観点から立てていくことが重要です。

債権者が複数ある場合は、他の債権者に対する返済額も考慮する必要があり、また、返済期間として、可能なかぎり5年におさまるように返済計画を立てることが大切です。

現在では、インターネット等で検索すると、およその返済計画を立てることができるシミュレーターが出てきます。

シミュレーターを活用することで、比較的簡単に返済計画を立てることが可能です。

このように、任意整理をする場合の月々の返済額は、債務者の状況に応じて、無理のない金額に設定することが可能です。

 

個人再生では、原則として3年で返済できるように月々の返済額が決められる

コストダウン「個人再生」とは、裁判所を通して、大幅に減額された借金について、再生計画案(返済計画)を作成するための手続きです。

月々の返済額は、この「再生計画案(返済計画)」の中で決められることになります。

個人再生では、借金を大幅に減額できるというメリットがあり、債務額のおよそ1/5にまで減額することが可能です。

具体的には、借金が500万円以下の場合は100万円、借金が500万円~1500万円の場合は、その5分の1、借金が1500万円~3000万円の場合は300万円まで、3000万円~5000万円の場合は10分の1にまで、借金が減額される可能性があります。

このようにして減額された借金について、原則として3年で完済できるように、月々の返済額を定めることになります。

また、個人再生では、財産があるかどうかで月々の返済額が異なります。

財産がない場合は、「債務額の1/5に相当する金額」と「100万円」のうち高いほうの金額が返済額となり、これを原則3年で返済していくことになります。

他方で、自宅や車といった財産がある場合は、月々の返済額もその算出が複雑になってきます。

自己破産とは異なり、個人再生では、原則として、財産を処分されることはありませんが、その代わりに、債務者が保有する財産の価値と同じ金額を返済することが必要になってきます(「清算価値保障原則」といいます。)。

このように、財産がある場合の返済額は、算出が難しくなっており、具体的には、債務者に係る債務状況や収支状況等を踏まえたうえで算出する必要があります。

 

自己破産をすると、借金を返済する必要がなくなる

青空と雲とお金「自己破産」とは、税金等のように一部の例外はありますが、借金のほとんどについてその返済義務を免除してもらうための手続きです。

自己破産についても、個人再生と同様に裁判所を利用する手続きですが、任意整理や個人再生のように、借金を返済することを前提とした手続きではありません。

自己破産では、ほとんどの借金について、返済義務が免除されるという大きな効果を得られる反面、自宅や車のように、基本的に20万円以上の価値がある財産については、処分されることになります。

最終的に、裁判所から免責許可決定が下りれば、債務者は借金の支払義務を免除されることになるため、借金を返済する必要はなくなります。

 

まとめ

債務整理にはそれぞれ特徴があり、メリット・デメリットも異なります。

任意整理・個人再生は借金の返済を前提に行う手続きで、毎月の支払いが必要ですが、自己破産は全債務が免除され、返済が不要になります。

その分、自己破産では20万円を超える価値のある財産は処分されてしまいます。

任意整理と個人再生では月々の返済が必要ですが、無理のない返済計画を立ててくれますので、基本的に返済ができなくなることはありません。

それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自分にあった債務整理を選択することが大切です。