債務整理

債務整理後 ブラックリストから消えるのはいつ?

ブラックリスト

債務整理のデメリットであるブラックリスト登録。

できることなら、早くブラックリストから消えて欲しいですよね。

ブラックリストの掲載期間は債務整理の手続き・信用情報センターによって異なります。

この記事ではブラックリストの掲載期間を債務整理の手続き・信用情報センターごとに詳しく紹介していきます。

この記事をまとめると
  • ブラックリスト登録期間:任意整理は5年以下、個人再生は5〜10年、自己破産は5〜10年
  • ブラックリストとは個人信用取引の延滞などの情報を登録したもの
  • 信用情報機関は貸し倒れや貸しすぎを防ぐ情報機関
  • ブラックリスト入りによる影響:ローンが組めない、クレジッカードの使用不可、連帯保証人になれない
  • 開示請求を利用して信用情報を確認できる

いわゆる「ブラックリスト」とは

個人信用取引の延滞などの情報をブラックリストと呼んでいる

支払いの延滞が発生した、借金を代位返済してもらった(借金を代理の人が肩代わりして支払った)、破産申立てなどの債務整理をしたときなどに、その情報が信用情報機関に登録されることを、「ブラックリストに載る」といいます。

なお、特別なリストが存在するわけではなく、情報が登録されることをブラックリストと呼んでいます。

 

信用情報機関は貸し倒れや貸しすぎを防ぐ情報機関

 信用情報機関は、クレジットやローンの契約額、契約期間、返済状況など信用取引に関する情報を、クレジット会社、貸金業者、銀行などの会員企業から収集して管理する機関です。

信用情報機関に登録されるのは、クレジットやローンに関わる様々な情報で、延滞や債務整理などの問題のある情報だけでなく、クレジットやローンの新規申し込みをしたという情報、借入れをする人の住所氏名や生年月日などの契約者情報なども含まれます。

そして、これらの会員企業がクレジットカードの発行やローンの契約をする場合に、信用情報機関に個人の信用取引情報を照会して与信審査をし、貸し過ぎや貸し倒れを防ぐことに役立てています。

なお、信用情報機関には、クレジットカード系の「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」、消費者金融系の「株式会社日本信用情報機構(JICC)」、銀行や信用金庫系の「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3機関があり、これら3つの信用情報機関は、延滞情報や債券情報、紛失・盗難情報などの一部の情報を共有しています。

 

ブラックリストに載ると様々な問題が発生

 いずれかの信用情報機関に事故情報が登録されると、生活に支障をきたします。

 登録されている情報にもよりますが、お金を借りることができなくなり、住宅ローンや自動車ローンなどのローンが組めなくなります。

また、クレジットカードが新たに作れない、今まで使っていたクレジットカードが使えないなどの問題が生じます。

連帯保証人になれず、子どもの奨学金の保証人も難しくなります。

 

債務整理後ブラックリストから消えるまで

いわゆるブラックリスト情報だけではなく、信用情報機関に登録されたすべての情報は、契約期間(返済期間)中とその後一定期間のみ登録が継続され、期間経過に伴い消去されます。

任意整理後ブラックリストから消えるまで

 債権者(クレジット会社や貸金業者など)と交渉し、将来利息や遅延損害金などをカットし、支払い可能な返済額を3年から5年かけて支払うようにする手続きを任意整理といいます。

任意整理の登録期間は5年以下で比較的短くなっています。

CIC(シー・アイ・シー):登録なし

*ただし、「返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延(延滞)があるまたはあった」、「返済ができなくなり保証人が代わりに返済した」場合は、5年。

JICC(日本信用情報機構): 5年

KSC(全国銀行個人信用情報センター):任意整理の前に、延滞や代位返済(保証会社などが本人に代わって返済すること)があった場合に、5年

 

個人再生(民事再生)後ブラックリストから消えるまで

本人(借り手)が収入を得る見込みがある場合に、元金を5分の1などに減らし、支払い可能な額を3年から5年かけて返済することを裁判所の手続きを通して行う債務整理を個人再生といいます。

個人再生の登録期間は信用情報機関により5年や10年があります。

CIC(シー・アイ・シー):登録なし

*ただし、「返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延(延滞)があるまたはあった」、 「返済ができなくなり保証人が代わりに返済した」場合は、5年

JICC(日本信用情報機構): 5年

KSC(全国銀行個人信用情報センター):個人再生(民事再生)決定日から10年

 

自己破産後ブラックリストから消えるまで

 本人(借り手)が債務超過となった場合に、すべての債務を免除される代わりに、財産も失うことになる法的な手続きを自己破産といいます。

自己破産の登録期間は、債務整理の中で最も長い期間になります、

CIC(シー・アイ・シー): 5年

JICC(日本信用情報機構):5年

KSC(全国銀行個人信用情報センター): 破産決定日から10年以内

 

債務整理後ローンやクレジットを組む場合に注意すること

Check! チェック

開示請求を利用して信用情報を確認する

 信用情報機関の登録期間が過ぎると、住宅ローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができます。

ただし、事故情報が消去されていないのに消去されたと思い込んでローンを申し込んでしまうと、審査が通らないだけではなく、ローンなどの申し込みをして審査が通らなかったという情報も記録されてしまいます。

したがって、ローンやクレジットの申し込みをする前に、信用情報機関に開示請求をして登録されている情報の確認をするのが安心です。

各信用情報機関は、郵送、窓口、電話などで、信用情報の開示を受け付けています。必要書類もありますので、ホームページや電話で確認してから、手続きをしましょう。

なお、プライバシー保護の観点などから、開示請求は、本人死亡の場合の法定相続人など特別な場合を除き、本人以外は原則出来ないので注意が必要です。

 

債務整理をしたグループ会社との取引は慎重に

クレジットやローンなどの審査は、申し込みを受けた貸金業者やクレジット会社などが、申込書の記載内容(職業、勤務先、勤続年数、年収など)、信用情報機関から提供された信用情報、自社で収集した情報など、様々な情報から独自の審査基準で総合的に行われるため、信用情報機関の登録情報以外の理由で審査に通らないことがあります。

特に、債務整理の対象となったクレジット会社や貸金業者は、過去の情報を社内ブラックとして保有しているので、審査が通りにくくなります。

事故情報が消えた場合でも、債務整理をしたクレジット会社や貸金業者と同じグループの金融機関からの借入れは避けた方が安心です。

 

まとめ

債務整理をすることによって、借金をリセットしたり、現実的な返済額に調整したりすることができ、借金の悩みから解放されると同時に、債務整理のデメリットの一つである”ブラックリスト入り”により、生活が少し不便になることも事実です。

債務整理手続き、信用情報センターにもよりますが、5年〜10年はブラックリストに掲載され続けることになります。

こういったデメリットも理解した上で債務整理を行い、事前に対処法を準備しておくことが大切です。