借金返済に苦しんでいる方のほとんどが債務整理を検討されると思います。
そんな中、自分の借金額で債務整理ができるのか、どのタイミングで債務整理を検討すればいいか悩みますよね。
この記事では債務整理はいくらからいくらまでできるのか、どのタイミングで債務整理を行うのが理想か、詳しく解説していきます。
- 借金はいくらでも債務整理は出来る
- 債務整理のタイミングは返済が苦しくなった時
- 任意整理・自己破産は金額の条件なし
- 個人再生は100万円から5,000万円まで
債務整理に借金の金額は関係ない
債務整理のタイミングは返済が苦しくなった時
債務整理をするのに「○○円以上の借金がないと出来ない」、といった決まりはありません。
極端な話、10万円の借金でも1,000万円の借金でも債務整理は可能です。
つまり借金がいくらでも、債務整理は出来ます。
債務整理を考えるタイミングは、「借金を返せなくなった時」です。
返済が滞ってしまった時や、遅れている時など。
さらに返済に充てるだけの収入がない時には、すみやかに債務整理の相談をすることをおすすめします。
債務整理の種類により条件が異なる
債務整理の手続きは大きく分けて以下の3種類です。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
いずれも債務整理を行うのに金額の下限はありませんが、中には金額の上限がある手続きもあります。
どの手続きが使えるかは、借金の状況により異なります。
それぞれの特徴やメリットを踏まえ、自分に合った債務整理を行いましょう。
任意整理で債務整理をする場合…
任意整理は金額の条件なし
任意整理は借金がいくらであっても出来る手続きです。
借金が少額でも、返済に困った時点で検討しましょう。
ただし任意整理は、借金が0円になる手続きではありません。
借金の総支払額は減額されますが、支払う義務は残ります。
つまり債務整理後も返済は続くということです。
そのため返済能力が全くない場合は、この方法で債務整理することが出来ません。
例えば借金を減額しても返済にあてるお金が一切ない場合や、全く収入がない場合など。
任意整理をするのは、ある程度の返済が可能な人に限られます。
任意整理は利息分を免除
任意整理で債務整理をすると、原則として借金の利息分が支払い免除になります。
つまり借りた金額だけを利息0円で返済することになります。
ただし、「グレーゾーン金利」の場合は別です。
「グレーゾーン金利」とは、法定金利の上限を超えた金利のこと。
こういった高金利での貸し付けをされていた場合、金利として払いすぎていたお金がある場合もあります。
これが「過払い金」です。
過払い金があれば、その分を借金をすでに返済した額として、返済額から引き算できます。
すると結果的に、金利だけでなく借金そのものが減額になることもあるのです。
任意整理は5年で返済
任意整理をした後の借金は、5年間の返済プランが組まれます。
つまり利息をカットしても5年で返済できない場合は、別の債務整理をする必要があります。
任意整理ができるかどうかは、まず毎月返済にあてられるお金を計算しましょう。
例えば月に1万円を返せる場合、1年で12万円。
5年間で60万円が返済できる計算です。
この場合、60万円以上の借金がある人は返済しきれなくなってしまいます。
5年での返済が難しそうな場合は、他の手段を検討しましょう。
個人再生で債務整理をする場合…
個人再生は100万円から5,000万円まで
個人再生は利息だけでなく、借金そのものを減額できる債務整理です。
厳密にいうと金額の下限はなく、100万円未満の借金でも個人再生を行うことは出来ます。
しかし100万円以下の場合、借金そのものを減額してもらえません。
つまり債務整理を行うメリットがないということです。
そのため個人再生は最低100万円以上の借金がある場合におすすめです。
ちなみに個人再生の出来る借金の上限は、5,000万円と設定されています。
個人再生は借金の額で支払う割合が変わる
個人再生において減額される割合は、借金の額で変わります。
個人再生による減額は以下の通りです。
借金の金額 | 最低でも返済が必要な金額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円~500万円 | 100万円 |
500万円~1,500万円 | 借金の5分の1 |
1,500万円~3,000万円 | 300万円 |
3,000万円~5,000万円 | 借金の10分の1 |
このように最低でも支払わなくてはいけない金額が、借金の総額によって異なります。
また個人再生の場合は、自身の財産に応じた金額は最低でも支払わなくてはいけません。
つまり家や車などの財産を保有している場合、それをお金に替えた場合の金額分は最低でも支払うということです。
100万円相当の車を持っている人なら、最低でも100万円の返済が義務付けられます。
このように、個人再生の場合はその人の借金や生活状況によって減額される割合が変わります。
個人再生は3年で返済
個人再生で債務整理を行うと、その後の返済は3年間で行う必要があります。
借金を減額した上で、さらに3年というスパンで無理なく返済できるのが個人再生のメリットです。
ただし借金を減額してもなお3年で返済出来ない場合、個人再生は出来ません。
その場合は次にご紹介する債務整理を検討しましょう。
自己破産で債務整理をする場合…
自己破産は金額の上限なし
自己破産で債務整理をする場合、借金の金額に条件はありません。
いくらの借金でも自己破産は手続き出来ます。
ただし唯一、条件があります。
それは「返済が不可能」なこと。
自己破産をするには、全く返済が出来ない状況にあることを申請します。
そしてそれを裁判所に認めてもらう必要があるのです。
返済が不可能なことを証明するには、収入がない、家族からお金の援助が得られない、などといった理由が必要です。
本当は返済出来るにも関わらず、自己破産することは出来ません。
自己破産は債務額を全て免除
自己破産の最大の特徴は、借金がすべて帳消しになるという点です。
つまり自己破産が完了すれば、借金は0の状態に戻ります。
苦しい借金の返済を、一度リセットできるという大きなメリットがあります。
借金が無くなる代わりに財産を処分される
ただし自己破産をするにはデメリットも伴います。
借金の返済が無くなる一方、自分の財産を処分されてしまいます。
車や家、その他財産と呼べるものは全て失うことになるのです。
ただし、それで生活そのものが出来なくなることはありません。
99万円以下の現金や生活に必要なものは、自分で持っておくことが出来ます。
これは、それらが「自由財産」にあたるものだからです。
そのため自己破産をしても、最低限の生活はキープすることが出来ます。
本当に返済に困ったら、自己破産をするのも1つの手段です。
まとめ
基本的に借金はいくらあっても債務整理は可能です。
ただし、個人再生による債務整理を行う際は、100万円から5,000万円までと決められています。
任意整理と自己破産は金額に関する上限はないので、借金が100万円未満、もしくは5000万円より多い場合は、任意整理か自己破産を選択することになります。
借金の返済が滞ってしまった時や、遅れている時、返済に充てるための収入がない時は、早急に債務整理の相談をすることをおすすめします。