借金を返せず、債務整理を検討したいと思っても、自己破産や任意整理…何が違うのかよくわからないですよね。
債務整理は大きく分けて4つの方法がありますが、今回は任意整理と自己破産の違いについて、手続き面・費用面・効果面・条件面からそれぞれ詳しく解説していきます。
同じ債務整理でも手続きから条件まで全く違います。
自分の借金や収入、生活環境から見合った債務整理を選択するために、債務整理のそれぞれの特徴をしっかり理解することで納得のいく手続きが行えます。
- 債務整理の種類:任意整理・個人再生・自己破産・その他(過払金返還請求や特定調停など)
- 任意整理:裁判所の関与はない、費用が比較的安い(法律専門家への報酬のみ)、借金の元本を減らせない、一定の収入が条件
- 自己破産:裁判所が主導する、費用が高い(裁判所に納める費用・法律専門家への報酬)、すべての債務が免除される、返済見込みがないことが条件
債務整理(任意整理)と自己破産とは?
債務整理とは、文字通り債務(借金など)を整理することで、債務を減らす、0にする、返済期限を延ばすための手続きです。
債務整理は大きく4種類に分けられ、任意整理・個人再生・自己破産・その他(過払金返還請求や特定調停など)があります。
債務整理と任意整理は言葉が似ているので混同しがちですが、債務整理の中の一つの方法が任意整理ということになります。
任意整理とは、弁護士などの法律専門家が債権者との間に入って、任意に交渉をして債務を減額等していく手続きです。
一方で自己破産は、裁判所に申し立てをし、許可決定を得ることによって、債務を原則すべて免除してもらう手続きです。
債務整理、任意整理、自己破産の詳細は別ページをご覧ください。
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任意整理と自己破産の相違点は?
任意整理と自己破産の違いについて、手続き・効果・条件の観点から、メリットとデメリットを踏まえて解説します。
手続き面
裁判所の関与
任意整理は、任意に各債権者と交渉をしていくものですので、裁判所の関与はありません。
そのため、自己破産と比べて手続きは簡単で、手続きに要する時間を短くできることがメリットになります。
自己破産は、裁判所が主導する手続きです。
申し立てや許可決定などの手続きは厳格に定められており、裁判所に提出する書類も多く、手続きは簡単とは言えません。
また、破産手続きには同時廃止と管財事件の種類がありますが、同時廃止でも数か月、管財事件なら1年程度かかることもあり、デメリットの一つといえます。
費用
任意整理は、裁判所に支払う費用はありませんので、費用は法律専門家への報酬になります。
弁護士に頼むか、司法書士に頼むか、また各弁護士事務所・司法書士事務所によって報酬は変わりますが、目安としては、債権者(借金をしている消費者金融など)の数×5~10万円程度です。
もし過払い金を取り戻すことができれば、一定の割合の成功報酬も加算されるでしょう。
自己破産は、裁判所に納める費用と、法律専門家への報酬がかかります。裁判所費用には手数料と予納金が主ですが、手数料は数千~2万円程度です。
予納金は手続きの種類によって大きく変わり、同時廃止なら数万円ですが、管財事件になると50万円以上になります。
これにプラスして弁護士等への報酬が30万円程度かかりますので、任意整理と比べると費用は高額になることが一般的です。
効果面
一番重要な、手続きをすることでどのくらい借金が減るのか、という効果の観点ですが、
まず任意整理では、借金の元本を減らすことはほぼ不可能であり、一般的には、任意整理後の将来の利息を免除してもらい、数年の分割払いにして期限を延ばす、という効果があります。
借金額が大きくなると利息だけで返済が手一杯になることも多いので、将来の利息をなくして借金額を確定でき、計画的に現実的なプランで返済できる点はメリットですが、借りたお金はすべて返済することが原則となります。
一方で自己破産は、許可の決定が下りれば、税金などを除いたすべての債務が免除されます。
もちろん、家や車などの財産はほぼすべて失うことになりますが、借金のない人生を一からスタートできることは大きなメリットといえます。
条件面
どのような条件でそれぞれの手続きを行うことができるのかについて説明します。
任意整理は、上記効果面でも記載した通り、基本的には手続き開始時点の借金は総額を返済することが前提ですので、一定の収入が条件になります。
具体的には、5年の返済プランを想定して、毎月の返済可能額(収入から生活費を引いた額)×60(5年の月数)が借金総額を上回っていることが、任意整理を行う条件の目安といえるでしょう。
自己破産は、逆に返済見込みがないことが条件となります。
収入があり、毎月少しでも返済できるのであれば、きちんと返すことが求められますので、自己破産の許可は下りません。
債権者の立場になって考えればわかることですが、貸したお金は返してもらわなければ困りますし、借りたお金は返すことが基本です。
ですので、本当に返すことが不可能である状態でなければ、自己破産は使えないですし、使わせることは公平ではないのです。
どちらの手続きを選ぶべきか?
ここまでご説明した相違点を踏まえて、任意整理と自己破産を考えるときの流れについて記載します。
上記条件面で記載した通り、明らかに返済が可能である場合や返済見込みが全くない場合はどちらの手続きを選択すればよいかはっきりしています。
しかし、借金の全体像が自分でも把握できていない場合、例えば長期間にわたっていろいろな金融機関からお金を借りていてあといくら残っているのかわからないような場合には、選択に迷うことがあるかと思います。
そのような場合は、まず任意整理をして債務総額をきちんと把握してから、返済見込みが立ちそうにないなら自己破産を選択する、というルートがよいでしょう。
任意整理の過程で、多額の過払い金を発見することも稀ではないので、借金の総額が大幅に減少して、返済計画が立てられる可能性もあります。
万が一自己破産の手続きに移行せざるを得ない場合でも、手続きを円滑に進めるために、まず債務の全体像を把握することが重要です。
まとめ
任意整理は裁判所の関与がなく、比較的安い費用で簡単に手続きを行えますが、その分借金の減額率は低いです。
一方で自己破産は裁判所が主導する手続きのため、費用が高く、手続き期間が長くなりがちですが、その分税金以外の借金を全て免除してもらうことができます。
これらのメリット、デメリットを踏まえて、再度どの債務整理をするのか、検討してみてください。