個人再生

債務整理で民事再生をするメリットとデメリット

返済計画

債務整理をしたいけど、任意整理・個人再生(民事再生)・自己破産何が良いのかわからない!という方必見。

借金の返済に困っている方にとって、どの方法で債務整理を行うかは非常に大切な選択ですよね。

債務整理を行う上で、民事再生を行うメリットとは?

また、それに伴うデメリットも合わせて詳しく紹介していきます。

債務整理をしたいけど、まだどの方法でやるか決まっていない!民事再生が気になっている…という方は是非一度参考にしてみてください。

 

この記事をまとめると
  • メリット:支払額の大幅な減額が可能、3〜5年の分割払いが可能、差し押さえが止まる、財産を守れる、職業制限がない、免責不可事由でも手続きできる
  • デメリット:ブラックリストに掲載される、官報に載る、条件が厳しい、債権者の選択不可、手間がかかる、債権者からの不同意が多い

民事再生のメリット

メリット

支払額を大幅に減額ができる

民事再生をすると、借金を最大10分の1まで減額することができます。

民事再生の返済額は、借金によって異なります。

最低返済額は以下の通りです。

借金の金額 最低でも返済が必要な金額
100万円未満 全額
100万円~500万円 100万円
500万円~1,500万円 借金の5分の1
1,500万円~3,000万円 300万円
3,000万円~5,000万円 借金の10分の1

任意整理の場合は、借金の利息分しか減額ができません。

それと比べると、民事再生は借金そのものの減額も可能です。

借金の額が大きく、支払いのめどが立たない場合などにはおすすめの債務整理といえます。

 

3~5年の分割支払いが組める

民事再生をすると、残りの返済は3~5年で行います。

これは比較的長い期間といえるでしょう。

さらに、自分にとって無理のない月々の返済プランを組めます。

借金そのものも減額されているので、当初よりも大幅に返済しやすくなるでしょう。

 

差し押さえが止まる

給料などが金融会社から差し押さえられている場合、民事再生をすれば差し押さえを止めることができます。

差し押さえを止めれば、自身の元にお給料がきちんと入ってきます。

このタイミングは、民事再生の手続き開始決定が出たときからです。

ちなみに任意整理は裁判所を通す手続きではないので、差し押さえを止めさせる効力はありません。

ただし差し押さえされたものは、すぐには受け取れません。

民事再生の手続きが全て終わってから、まとめて受け取ることができます。

 

財産を処分する必要がない

民事再生の場合、自宅や車などの財産を処分する必要がありません。

もちろん財産を処分して返済にあてることは可能ですが、必須ではないので安心です。

家の住宅ローンが残っていたとしても、「住宅資金特別条項」という措置を利用することで家をそのまま保有することができます。

これに対して自己破産は、全ての財産を処分することが義務付けられています。

家はもちろん価値のあるものは全て売り払い、お金にします。

財産を手元に残しつつ債務整理したい場合は、個人再生がおすすめです。

 

職業の制限がない

民事再生をしても、その後の職業に制限はありません。

債務整理の中でも自己破産をすると、一定期間は特定の職業に必要な資格が取得できなくなるデメリットがあります。

例えば弁護士や警備員、公認会計士や宅地建物取引主任者などです。

これらの職業に必要な資格は、破産手続きが終わってからも一定期間取得できなくなります。

手続き後にこうした職業で働きたい場合は、自己破産ではなく民事再生での手続きがおすすめです。

 

「免責不許可事由」があっても手続きできる

「免責不許可事由」とは、返済の免除が許されない理由です。

自己破産をすると、「免責不許可事由」により借金の減額が認められません。

免責不許可自由とされるのは、手続き上申告した内容に嘘があった場合や、株取引や賭博によって大きな負債を負った場合などです。

一方、民事再生ならこうしたケースでも手続が可能です。

 

民事再生のデメリット

デメリット

金融機関のブラックリストに登録される

民事再生をすると、金融機関の共有するブラックリストに登録されます。

登録期間はおよそ10年間。

最初の5年間は、新しい借入ができなくなります。

ローンを組むこともできません。

これは民事再生のほか、自己破産においても同様です。

ただし任意整理なら、こうしたブラックリストには登録されません。

 

官報に個人情報が掲載される

民事再生をすると、官報に氏名と住所が掲載されます。

官報とは、政府が発行する新聞のようなものです。

官報の内容はさかのぼることもでき、掲載された内容が消えることはありません。

そのため、できるだけ内密に債務整理をしたい方にとっては民事再生よりも任意整理がおすすめです。

ただし、官報は一般の人があまり読むことのない冊子です。

さらに官報の内容がインターネット上に流出することはありません。

 

任意整理や自己破産より条件が厳しい

民事再生は他の債務整理と比べて、手続を進めるための条件が厳しい傾向があります。

これは財産の処分をせずに借金を減額できるという大きなメリットがある、民事再生ならではのデメリットです。

例えば民事再生をするにあたり、借金の額は5,000万円以下である必要があります。

さらに残りの返済をするための継続的な収入が見込めないと、民事再生はできません。

民事再生をするには、他にも複雑かつ多くの要件を満たす必要があります。

 

対象の債権者を選べない

民事再生をすると、借入先が複数ある場合は全ての債権者に対して債務整理を行うことになります。

どこか1社からのカードローンを債務整理する、といったことはできません。

一方、任意整理の場合は債権者を選ぶことができます。

債務整理したくない債権者がいる場合は、民事再生より任意整理をした方が良いかもしれません。

 

任意整理より手間がかかる

民事再生は裁判所を通して手続きを行います。

手続きには手間と時間がかかり、一般の人には分かりにくい内容も多々あります。

さらに、民事再生は自分が主体となって手続きを進める必要があります。

自己破産の場合は「破産管財人」と呼ばれるサポート役が付きますが、民事再生の場合は自分1人です。

もちろん自身で代理人弁護士を付けることは可能ですが、手続きが複雑なので何度も事務所に足を運ぶ必要があります。

民事再生はこうした手間が大きなデメリットといえます。

 

民事再生の手続きができない場合がある

民事再生は必ずしも手続きが通るわけではありません。

中には債権者からの不同意が多く、手続きが認められない場合もあります。

まとめ

債務整理で民事再生を行うことで、財産を残しながらも支払額の大幅な減額が可能になります。

しかし、条件が厳しい、申請に手間や時間がかかるなどデメリットも伴います。

債務整理をする際は、目先のメリットに囚われずに、自分の状況をしっかり把握して、最適な債務整理方法を選ぶことが大切です。