債務整理

債務整理すると車は手放さなければならないのか?車を残す方法

車と計算機

任意整理・個人再生・自己破産の3つの場面で車を残すことのできる可能性があります。

「一度債務を整理したいけど、車は手放したくない」

このような悩みを抱いている方はいらっしゃいませんか?

任意整理・個人再生・自己破産の場面において車を手放さなくても済む可能性がある一方で、手放さなければならない場合も存在します。

そこで、任意整理・個人再生・個人破産の場面で車を手元に残しておくためのポイントと注意点を紹介します。

この記事をまとめると
  • 任意整理と個人再生なら、車のローンがなければ車を残せる
  • 任意整理は車のローンを整理対象から外すことで車を残せる
  • 個人再生は車のローンが残っていると、ローン会社の債権者に引き揚げられる可能性が高い
  • 自己破産は車のローンが残っていてもいなくても、換価処分されるため、残せる可能性は低い。

車を手放さずに済む可能性のある3つの場面

任意整理時のポイントと注意点

お金と空 基本的に車のローンがなければ車を手元に残しておくことができます。

任意整理は、弁護士(あるいは司法書士)を介して特定の債権者との間で取り交わす“任意和解”のことですが、裁判所を介さないためかなり内容については自由度が高いです。

ただ、交渉次第となりますので債権者によっては交渉が成立しない場合がありますのでご注意ください。

 

車のローンがないとき

 車のローンがないとき、つまり車を所有している場合には任意整理したとしても手放さなくてもよいです。

 車の所有権が債権者にあるわけではなく、車を手放す根拠がないからです。

 

車のローンが残っているとき

車のローンが残っているとき、車の所有権はロ―ン会社に留保されています。

このような場合、通常、車は所有権に基づいてローン会社により車が引き揚げられます。

 任意整理はどの整理する債務を選択することができますので、車のローンを整理対象から外すことで車を残しておくことができます。

 注意すべき点は、車のローンを整理債務の対象から除外するため、車のローンは約定通り支払わなくてはならないことです。

なお、どうしても車のローンも含めて任意整理したいという方は、車を使用できるように交渉してもらうほかありません。

ただ、交渉に応じるかどうかはローン会社次第で引揚のリスクもありますので、任意整理を選択するのであればローン会社は整理する債務の対象から除外しておくのが無難です。

 

個人再生時のポイントと注意点

女性弁護士 個人再生は、すべての債務を整理の対象とするため、任意整理のようにどの債務を整理の対象から除外するかという選択をすることはできません。

 

車のローンがないとき

 車のローンがないとき、車を自己で所持しておりますので、基本的には車を残しておくことができると考えられます。

 ただし、個人再生においては、再生計画における弁済率が破産における場合の配当率以上でなければならないとする清算価値保障の原則がありますので、車のローンがなくとも、車の価値が高額である場合には清算価値も高額となり、再生計画に基づく返済金額が大きくなることがありえます。

 返済金額を減らすために、結果として車を手放さなくてはならない可能性が出てくるという点に注意しなければなりません。

 なお、車が清算価値に計上されるかどうかは、査定額が20万円以上となるかどうかを基準に運用されています(東京地方館川支部提出用「清算価値算出シート」

 

車のローンが残っているとき

 車のローンが残っているとき、所有権がローン会社の債権者にあるときには引き揚げられる可能性が高いです。

 厳しい状況ですが、どうしても車を手元に残しておきたいという場合には弁護士へ相談することをお勧めします。

 場合によっては、弁護士がローン会社との間で交渉し、「別除権協定」を締結することで車を手放さなくても済む可能性があります。

 ただし、別除権協定を締結するためには裁判所からの許可も必要なため、手放したくない車が仕事上必須であったり、車がなければ生活ができないなどの事情がないと裁判所からの許可が下りない場合があります。

 

自己破産時のポイントと注意点

破産法 自己破産の場合は、車を残しておくハードルは高くなります。

 なぜなら、自己破産手続は破産者の財産を換価処分して債権者へ公平に弁済・配当する手続だからです。

したがって、車のローンがないとしても手続上、換価処分される可能性も考慮しなければなりません。

 

車のローンがないとき

 車のローンがないとき、自己破産手続に従って車が換価処分される可能性が高いです。

 ただし、車の査定額が20万円以下で、日常生活に必要と認められるような場合には処分を免れる可能性があります。

もっとも、裁判所の判断によっては査定額が20万円以下であっても他の財産状況などから管財事件としてされる可能性もあるため、あくまで目安としてください。

 

車のローンが残っているとき

 車のローンが残っている場合には、ローン会社に車の所有権が留保されているような場合にはローン会社により車が引き揚げられてしまいます。

 しかも自己破産の場合、仮に車を手放したくないからといってローン会社に弁済したとしても破産手続に従って車が換価処分されることも考えられますので、やはり車を残す可能性には期待できません。

まとめ

今回は任意整理・個人再生・自己破産の場面において、車を手放さなくても済む場合、手放さなければならない場合をそれぞれ紹介しました。

債務を整理するということは、ある意味新たなスタートを切るための人生の大きなターニングポイントとなるものです。

新たなスタートを切るにあたって車があるのとないのとでは大きな違いです。

後々後悔をしないように、債務整理を行う前にきちんと確認をした上で手続きを進めることが大切です。